大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1185 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人銭坂喜雄の上告理由第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、DとEの養子縁組の届出がDの意思に基づきその死

亡前になされた旨の原審の認定判断は是認でき、その過程において原判決には所論

の違法は認められない。論旨は採用できない。

同第二点について。

原判決引用の第一審判決の認定するところによれば、本件調停期日において相手

方代理人としてその代理権を有するFが出頭して同人により本件調停が成立したも

のであるというのであるから、仮りに相手方本人の出頭について調停調書の記載に

所論のような誤りがあつたとしても、そのことは本件調停を無効とする理由にはな

らない。所論は判決に影響のない違法を主張することに帰し、採用できない。

同第三点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠に照らし是認できないものでは

なく、その過程において原判決には所論の違法は認められない。論旨はひつきよう

原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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