最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1185 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人銭坂喜雄の上告理由第一点について。
原判決挙示の証拠によれば、DとEの養子縁組の届出がDの意思に基づきその死
亡前になされた旨の原審の認定判断は是認でき、その過程において原判決には所論
の違法は認められない。論旨は採用できない。
同第二点について。
原判決引用の第一審判決の認定するところによれば、本件調停期日において相手
方代理人としてその代理権を有するFが出頭して同人により本件調停が成立したも
のであるというのであるから、仮りに相手方本人の出頭について調停調書の記載に
所論のような誤りがあつたとしても、そのことは本件調停を無効とする理由にはな
らない。所論は判決に影響のない違法を主張することに帰し、採用できない。
同第三点について。
所論の点に関する原審の認定判断は、挙示の証拠に照らし是認できないものでは
なく、その過程において原判決には所論の違法は認められない。論旨はひつきよう
原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 松 田 二 郎
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裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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